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盛岡地方裁判所 昭和51年(ワ)82号 判決

原告

細川さた

ほか三名

被告

渡部義輝

ほか一名

主文

一  原告らの請求をいずれも棄却する。

二  訴訟費用は原告らの負担とする。

事実

第一当事者の求める裁判

一  原告ら

1  被告らは各自原告細川サヨに対して金三、二七二、二三九円および内金二、九七二、二三九円に対する昭和五〇年九月五日以降完済に至るまで年五分の割合による金員、原告細川さた、同細川正美、同細川邦見に対し各金二、〇二一、四九三円および内金一、八二一、四九三円に対する昭和五〇年九月五日以降完済に至るまで年五分の割合による金員をそれぞれ支払え。

2  訴訟費用は被告らの負担とする。

3  仮執行宣言。

二  被告ら

1  原告らの請求を棄却する。

2  訴訟費用は原告らの負担とする。

第二当事者の主張

一  (原告ら)請求原因

1  (事故の発生)

訴外亡細川正一郎(以下「亡正一郎」という)は、次のとおりの事故により死亡した。

(一) 発生日時 昭和五〇年九月五日午前零時二〇分頃

(二) 場所 岩手県岩手郡雫石町西安庭第四一地割一番地七先路上

(三) 加害車 普通乗用自動車(福島五五ふ一三五七、以下「本件自動車」という)

(四) 運転者 被告渡部義輝

(五) 加害車の保有者 被告渡部善吉

(六) 事故の態様

前記場所において、被告渡部義輝が酩酊運転をしていたため、亡正一郎が道路右側に酔つて寝ていたのを発見するのが遅れ、同人の頭部をひき、頭蓋骨骨折で死亡するに至らせたものである。

2  (責任)

被告渡部義輝は、酒酔い運転をして前方に対する注意を怠り、亡正一郎の発見が遅れた過失により本件事故を発生させたものであるから民法七〇九条に基づく責任があり、被告渡部善吉は、本件自動車の保有者として自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」という)三条に基づく責任がある。

3  (損害)

(一) 逸失利益 合計三〇、六六一、二〇一円

(1) 米作による収入 九八四、五一二円

粗収入 二、〇六八、三〇四円

内訳 三等米 八俵(一俵一五、六一三円)

四等米 一二〇俵(一俵一五、四五三円)

うち自家用 一八俵

四等米(モチ米)六俵(一俵一四、八四〇円)

うち自家用 一俵

右粗収入に対する経費率三二パーセント

亡正一郎の寄与率七〇パーセント

(2) タバコ栽培による収入 一、三一三、九九四円

粗収入 二、五二四、一九五円

経費率 三四・九三パーセント

亡正一郎の寄与率 八〇パーセント

(3) 日雇による収入 二四五、〇〇〇円

農閑期に年間最低七〇日稼働

日給三、五〇〇円

(4) (1)ないし(3)の合計 二、五四三、五〇六円

右収入から三〇パーセントの生活費を控除。

亡仁正一郎は死亡当時三九歳であつたから就労可能年数は二八年である。

右二八年間の得べかりし利益は、新ホフマン係数(一七・二二一)を乗じて中間利息を控除すると、三〇、六六一、二〇一円となる。

(5) 原告細川サヨは亡正一郎の妻として三分の一の法定相続分を有し、原告細川さた、同細川正美、同細川邦見は亡正一郎の子としてそれぞれ九分の二の法定相続分を有するので、右逸失利益についての亡正一郎の損害賠償請求権につき、原告細川サヨは一〇、二二〇、四〇一円、原告細川さた、同細川正美、同細川邦見は各六、八一三、六〇〇円をそれぞれ相続により取得した。

(二) 葬儀費用 四〇〇、〇〇〇円

原告細川サヨが負担した。

(三) 慰藉料 合計八、〇〇〇、〇〇〇円

原告細川サヨは二、六六六、六六六円、原告細川さた、同細川正美、同細川邦見は各一、七七七、七七八円が相当である。

4  以上の損害額の合計は、原告細川サヨ分は一三、二八七、〇六七円、原告細川さた、同細川正美、同細川邦見は各八、五九一、三七七円となる。

ところで、亡正一郎は、酒に酔つて夜間路上に横臥していたところを、酒酔運転の被告渡部義輝にひかれたものであるから、被害者側の過失として四〇パーセントの過失相殺を考慮すべきであるので、原告細川サヨの損害額は七、九七二、二四〇円、原告細川さだ、同細川正美、同細川邦見の各損害額は各五、一五四、八二六円となる。

5  (損害填補)

自賠責保険金より一五、〇〇〇、〇〇〇円が支払われているので、これを原告細川サヨの損害に五、〇〇〇、〇〇一円、原告細川さた、同細川正美、同邦見の各損害に各三、三三三、三三三円を充当した。

そうすると、原告細川サヨの損害残額は、二、九七二、二三九円、原告細川さた、同細川正美、同細川邦見は各一、八二一、四九三円となる。

6  (弁護士費用)

原告細川サヨ分として三〇〇、〇〇〇円、原告細川さた、同細川正美、同細川邦見分として各二〇〇、〇〇〇円が相当である。

7  よつて、被告ら各自に対し、原告細川サヨは三、二七二、二三九円および内金二、九七二、二三九円に対する本件交通事故発生の日である昭和五〇年九月五日以降完済に至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金、原告細川さた、同細川正美、同細川邦見に対し各二、〇二一、四九三円および各内金一、八二一、四九三円に対する右同様の割合による右同日以降完済に至るまでの遅延損害金の支払いを求める。

二  (被告ら)請求原因に対する認否

1  請求原因第1項の事実中、亡正一郎が同項記載の日時、場所において死亡したこと、被告渡部義輝が飲酒のうえ同項記載の被告渡部善吉保有の本件自動車を運転していたこと、亡正一郎が道路右側に酔つて寝ていたこと、以上の事実は認め、被告渡部義輝運転の右加害車が亡正一郎の頭部をひいて死亡させたことは否認する。

仮に、被告渡部義輝運転の本件自動車が、亡正一郎の身体に接触したことがあつたとしても、当時、既に亡正一郎は他の自動車に衝突されたために本件事故現場において死亡していたものであつて、右被告の行為によつて亡正一郎の死亡の結果が惹起されたものではない。

2  同第2項は争う。

3  同第3項の事実中、亡正一郎と原告らとの身分関係は不知。その余の事実は争う。

4  同第4項の主張は争う。

仮に亡正一郎の死亡が被告渡部義輝の行為によつて惹起されたものであるとしても、亡正一郎はいわゆる泥酔状態で、照明もなく見通しも悪い車道の真中付近に、頭部を中側に、足を外側にして仰向きに寝ていたものであるから、その行為は全くの自殺行為にほかならないのであるから、原告ら主張の過失相殺の割合は、亡正一郎の過失を過少評価している。

5  同第5項の保険金支払いの事実は認める。

6  同第6項は争う。

第三証拠〔略〕

理由

一  亡細川正一郎が、昭和五〇年九月五日午前零時二〇分頃、岩手県岩手郡雫石町西安庭第四一地割一番地七先路上において死亡したこと、被告渡部義輝が、右同所において、被告渡部善吉保有の本件自動車を運転していたことについては当事者間に争いがない。

二  そこで、亡正一郎の死亡の結果が、被告渡部義輝の行為によつて惹起されたものであるかどうかについて検討する。

1  成立に争いがない甲第一ないし第八号証、第一一、第一二、第四〇、第四一、第四五ないし第四七号証、乙第一五、第一六号証、証人高橋サキ子、同高橋幸子の各証言、被告渡部義輝本人尋問の結果によれば、被告渡部義輝は、昭和五〇年九月四日午後八時過ぎ頃宿泊中の飯場の食堂において夕食時に清酒を湯飲み茶碗に二杯(一・五合位)飲み、更に、同日午後九時過ぎ頃ウイスキーの水割りをコツプ二杯飲んだうえ、本件自動車を運転して外出し、同日午後一一時頃から翌五日午前零時過ぎ頃までの間、本件事故現場から約二〇〇メートル南方に存在する和風スナツク「大丸」においてビールをコツプ三杯位飲み、呼気一リツトルにつき〇・五ミリグラム以上のアルコールを身体に保有した状態で、本件自動車を運転して、同日午前零時二〇分頃雫石方向に向つて時速約四五キロメートルの速度で本件事故現場付近に差しかかつたところ、進路前方の道路左側に亡正一郎の自転車が横転しているのを発見し、右へ転把してその側方を通過したところ、右自転車より約一二・八メートル右斜め前方の道路上に、亡正一郎が頭部を道路中央に向け(道路右側端から約一・七五メートル)、身体を道路右側端方向へ伸ばした状態で仰向きに横臥しているのを発見したので、約三・五メートルの距離に迫つて左へ急転把し、本件自動車右前輪を亡正一郎の頭部付近を通過させ、同地点から約八・五メートルの地点で停止したことが認められ、右認定に反する証拠はない。

2  成立に争いがない甲第五、第三三ないし第三八号証、乙第一八号証によれば、亡正一郎の直接の死因は、頭蓋骨および頭蓋底骨折であり、その受傷の状況は、眼窩上部の前額部の骨が鼻根部から横に七・五センチメートルにわたつて陥没骨折し、前額部に骨が露出しており、また、前額部に横幅約五センチメートルの裂創、下顎歯根部左側に骨折、頭頂部後頭部にかけて脱毛を伴なう表皮剥離の擦過傷があるほか、頭部以外の部位の受傷としては、右膝蓋部前部、右腕肘関節部前面、右肩甲骨線中央付近にそれぞれ擦過傷があつたことが認められる。

そして、前掲甲第一、第四、第四五号証、成立に争いがない乙第一三ないし第一五号証、証人高橋裕、同高橋サキ子、同高橋幸子の証言および被告渡部義輝本人尋問の結果によれば、亡正一郎は、同年九月四日午後一一時三〇分頃まで前記「大丸」において飲酒し、その頃相当程度酩酊した状態で右店舗を出たが、その後三〇分以上経過した同年九月五日午前零時過ぎ頃、本件事故現場付近において、前記自転車を路上に横転させて放置し、付近の路上を泥酔状態でふらついているところを、同所を通りかかつた訴外横森安弘に目撃されており、(亡正一郎は、前記「大丸」から二〇〇メートル足らずの距離を行くのに三〇分以上の時間を要していることになる)、更に、その後被告渡部義輝が本件事故現場に至る前に、亡正一郎は、他の自動車運転者によつて本件事故現場付近の路上に横臥しているところを目撃されていること、また、本件事故現場における前記実況見分の結果、倒れていた亡正一郎の頭部が位置していたと推認される場所付近の路面に、同人の頭髪および頭部表皮がこすりつけられたようになつたものが確認されていること、亡正一郎の前記自転車には何ら損傷部分は認められていないこと、以上の事実が認められる。

以上のとおりの亡正一郎の頭部の創傷の状況、頭部以外の創傷が比較的軽微であること、同人の本件事故前の行動その他実況見分の結果を総合的に考察すると、同人は強度の酩酊或いはその他何らかの原因が加わつたことにより道路上に倒れているところを頭部を轢過され、その結果死亡するに至つたものであると推認することができる。

3  ところで、被告渡部義輝本人尋問の結果によれば、同被告は、右のとおり道路に横臥している亡正一郎を発見して左へ転把した際、同人の頭部付近を本件自動車の右前輪が通過したことは認めながら、その際、同人の身体に右自動車の車体が接触したことによる衝撃はなかつた旨供述し、本件自動車による轢過の事実を否認しているのであるが、他方、前掲甲第一、第四五ないし第四七号証、乙第一五、第一六号証によれば、司法巡査高橋裕作成の昭和五〇年九月五日付実況見分調書には、被告渡部義輝が同司法巡査に対する本件事故現場における指示説明に際し、「ハンドルを左にした瞬間ガクンとシヨツクがあつた」旨供述したとの記載があり、また、同被告の司法察察員に対する同日付および同年九月六日付各供述調書中にも「右前輪が乗り上げたようにガクンとなつた」旨の供述記載があり、更に、同被告の検察官に対する同年一〇月一五日付および同年一二月四日付各供述調書中には、「亡正一郎の頭部の左脇を通るとき車が当つたような感じがしたが、車輪が何かに乗り上げたような感じはなかつた」旨の右司法警察員に対する供述内容を一部訂正する供述記載があり、供述内容に変遷がみられる。

本件においては、本件自動車による亡正一郎の轢過の事実を客観的に直接裏づけうる物証が存しないので(成立に争いがない甲第一〇号証、乙第一七号証の一、二によれば、捜査機関の本件事故後の本件自動車に対する証拠保全の方法が不完全であつたこともあつて、昭和五〇年一一月二七日付鑑定によつても本件自動車右側前輪から血液痕、毛髪等は確認されなかつた。もつとも、成立に争いがない甲第一八号証、証人高橋裕の証言によれば、本件事故発見直後の実況見分において、本件自動車の右側前輪のタイヤに血液が付着していることも窺われるが、その付着状況からは、本件事故現場の路面に流出した亡正一郎の血液が付着したにすぎない可能性も大きく、同人の頭部轢過により付着した血液であるとは必ずしも認め難い。)、前記被告渡部義輝の供述の信用性を慎重に検討する必要がある。

(一)  前掲甲第四五ないし第四七号証、乙第一五、第一六号証、証人高橋サキ子、同高橋幸子、同高橋裕の各証言および被告渡部義輝本人尋問の結果によれば、被告渡部義輝は、前記のとおり道路上に倒れている亡正一郎の頭部付近を通過した後、直ちに停止して降車し、亡正一郎の傍らに駆け寄つて抱き起し、更に、前記「大丸」まで駆け戻つて、高橋幸子に対し自分が事故を起した旨告げて救急車の手配を依頼したこと、その後行なわれた本件事故現場における実況見分や司法警察員による取調べにおいても、同被告は、亡正一郎を轢過したことを認めていたこと、その他本件事故直後同被告は著しく狼狽の態度を示していたことが認められ、以上の諸点によれば、被告渡部義輝は、亡正一郎の頭部付近を通過した際、本件自動車で同人を轢過したと信じていたものと認められ、この事実に照らすと、亡正一郎の頭部付近通過の際に同被告が何らの衝撃も感じないで、亡正一郎の身体に接触することなく通過した旨の同被告本人尋問の結果中の供述の信用性には疑問が残る。なお、この点については、前記のとおり、同被告の検察官に対する供述調書中に、本件自動車の右前輪が何かに乗り上げた旨の司法警察員に対する供述調書中の供述内容を覆えしてその事実を否定しながら、「亡正一郎の頭部の左脇を通るとき車が当つたような感じがした」旨の供述記載があることにも注意すべきである。

(二)  しかしながら、他方、証人高橋サキ子の証言によれば、同人は本件自動車助手席に同乗していたが、被告渡部義輝が亡正一郎を発見して左ヘハンドルを切つて通過した際何ら衝撃を感じなかつたと認められ(同証言の信用性を疑わせる証拠はない)、右事実は、本件自動車の右前輪が亡正一郎の頭部の上に乗り上げて轢過したとすれば、当然車体に生ずることが予想される程度の衝撃がなかつたことを疑わせること、本件自動車の車体からは亡正一郎の頭部轢過の事実を裏付けうる血痕、毛髪その他の痕跡が検出されていないこと(本件事故現場の実況見分実施中に、本件自動車の前部バンパーの下付近に毛髪が付着しているのを見た旨の証人井上茂の証言はそれ自体にわかに措信し難い。)、被告渡部義輝の前記司法警察員に対する供述調書中の供述は、当時、同被告が精神的にかなり動揺した状態で、かつ、亡正一郎の前記のような頭部受傷状況から本件自動車により轢過されたという強い暗示的雰囲気のもとでなされた疑いもあり、その供述内容の正確性には疑問が存すこと、以上の諸点を総合的に考察すると、被告渡部義輝が亡正一郎の頭部を轢過した旨の同被告の前記司法警察員に対する供述調書中の供述記載の信用性には相当の疑問が残るといわなければならない。

4  以上によれば、被告渡部義輝が、亡正一郎を発見して左へ転把して進行した際に、本件自動車が同人の身体に当るのを感じたという事実が存する可能性はかなり大きいと考えられるけれども、本件自動車が亡正一郎の頭部を轢過したものと断定するに足りる証拠は不十分であるといわざるを得ない。

5  そして、前掲乙第一三、第一四号証、証人高橋裕の証言並びに前記認定事実によれば、亡正一郎が本件事故現場付近において、同人の自転車を路上に放置し、泥酔状態で路上をふらついていた時から被告渡部義輝が本件事故現場に至るまでの間少くとも一五分ないし二〇分位の時間があり、その間数台の自動車の通行があつたことが推認されるところ、被告渡部義輝が本件事故現場に至る前に、亡正一郎が既に他の車両によつて轢過されていたという事実の存在の可能性を否定しうるだけの証拠がなく、従つて、この点からも、亡正一郎の直接死因となつた頭部外傷が被告渡部義輝の行為によつて生じたものとは断定し難い。

6  以上のとおりであるから、被告渡部義輝が本件自動車により亡正一郎の頭部を轢過して、死亡に至らせたものと認めるには未だ証拠が十分ではないといわざるを得ない。

三  そうすると、亡正一郎の死亡の結果が被告渡部義輝の行為によつて生じたものとは認められない以上、その余の点について判断するまでもなく、原告らの本訴請求は失当であるといわなければならないから、棄却することとし、民事訴訟法八九条、九三条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 多田元)

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